第53条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
3 日本国憲法第82条第2項 但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
何人も閲覧できるということになっていますが、閲覧請求書には、
- 閲覧目的:民事訴訟の資料とするため
- 裁判を受けた者との関係:類似事件の被害者
裁判の記録すべてを閲覧することはできませんでした。判決文が記載された裁判書(さいばんがき)以外の証拠類は、他の地検に貸し出し中なので物理的に閲覧不可能とのこと。戻ってきたら改めて閲覧請求することにして、裁判書のみ20ページ、少し待っただけで閲覧できました。
裁判書について詳細は書きませんが、ツークリックでもワンクリックと同様にアウトとされています。しかし、本事件のほうが「おかずちゃんねる」より悪質じゃないかと思います。
本当に閲覧する必要のある人は、
- 裁判を受けた者の氏名:(これは調べるか問い合わせてください)
- 罪名:詐欺・恐喝
- 第一審:平成20年9月9日 千葉地方裁判所
- 確定年月日:平成20年9月9日